障害年金の種類と違いを知る


そもそも障害年金って、なに?
「年金」と聞くと高齢者にならないと受け取れないイメージがありますが、障害年金はそうではありません。
病気やケガだけでなくうつ病など精神の障害の状態となり、「生活に制限が出てしまう」「仕事が出来なくなってしまった」など困窮する制限が生じている場合に受け取れる年金なのです。
障害年金は、障がいによって生活費の工面に苦労をしている人を支援してもらえる社会保障制度と理解しましょう。
うつ病は長いお付き合いになりますし、休むことが一番の薬ですからとても助かる制度になります。
ただし、受け取るにはしかるべき申請をし、それが通らなければいけません。
複雑なルールもあります。
しかも、お役立ちの制度なのにお役所ではなかなか教えてくれないケースもあります。
まずは、障害年金の基礎知識をしっかり身につける必要があります。
障害手帳の等級とは別物!
お手元に障害手帳をお持ちでしょうか。
当然、等級が記されていますよね。
障害年金も等級分けされますが、障害手帳の等級とは別物です。
障害手帳が2級だからと言って、障害年金も2級と判断されるわけではありません。
また、障害手帳を持っているからと言って障害年金がもらえるわけではありません。
障害年金は障害年金で申請する必要があります。
極論、障害者手帳を持っていなくても受給が可能です。
障害手帳とは「別物」として理解しましょう。
2つの障害年金「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の給付対象の違いは?
一言で障害年金と言っても、実は2種類存在します。
申請する方の条件によって変わってきますし等級内容も違います。
と言う事は、申請前に2つの障害年金の給付対象や内容について、しっかりと知識武装することが大切になりますよね。
わかりやすくガイドビーコンしますので、覚えてくださいね。
障害基礎年金
国民年金に加入している間にうつ病と診断された方が対象の障害年金です。
例えば、自営業や農業などを営んでいる方ですよね。
なお、障害基礎年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害厚生年金
厚生年金保険に加入している間にうつ病と診断された方が対象の障害年金です。
基本的に会社員になります。
また、現在は退職していても、初診日が厚生年金保険に加入している時期で保険料の納付要件を満たしていれば障害厚生年金の対象になります。
なお、障害厚生年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
障害基礎年金より軽度の障害にも対応している部分が特徴です。
受給金額は下がりますが、それでも助かりますよね。
「初診日」を勘違いしない
ここまでの説明の中で「初診日」と言う単語が何度か出てきました。
もうひとつ「初診日」関係でお話しますと、障害年金申請条件のひとつに、「うつ病の初診日か ら1年6カ月をすぎた日」と言うのもあります。
つまり、「初診日」の概要を理解することはとても大切なことです。
初診日は「うつ病と診断された日」とは限りません。
大切な初診日についてはこちらにガイドビーコンしてあります。
↓↓
絶対に忘れていけない初診日の真実
初診日について不安な方はご一読ください。
まとめ
では最後に今回のテーマ・障害年金の種類と違いをまとめますね。
- 障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がある
- 受給対象の違い
「障害基礎年金」:初診日が国民年金に加入時期
「障害厚生年金」:初診日が厚生年金に加入時期 - 等級の種類の違い
「障害基礎年金」:1級、2級
「障害厚生年金」:1級、2級、3級

他にもさらに細かい違いの疑問点や詳細は年金事務所や社労士などにご相談しましょう。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません